遺言書

争族‶を避けるため、有効な遺言書として
意思を残すサポートをさせて頂きます。

「財産が少ないから」「家族仲がいいから」
そんな理由で遺言書は必要ないと考えていませんか?

相続で揉めてしまうほとんどが5000万円以下の財産です。
ちょっとしたことですれ違ってしまったり、予想外のことが起きてしまうこともあります。

またお世話になった方に、なにか残したいと考えていた場合、
口約束では曖昧になり、家族を混乱させてしまったりします。

思っていた通りに財産を渡せなかったり、
仲の良い家族が、自分の相続のことで揉めてしまうことはとてもつらいです。
争族‶を避けるため、有効な遺言書として意思を残すサポートをさせて頂きます。

遺言書を残した方が良い場合

  • 特定の相続人へ多く財産を残したい。
  • 前のパートーとの間に子がいる。
  • 認知していない子がいる。
  • 夫婦の間に子どもがいない。
  • パートナーと事実婚の場合、
    お世話になった方に財産を残したい。

特定の相続人に多く財産を残したい

生前自分が話していた相続分に(長男には多く財産を残すなど)家族皆納得していたけど、
いざとなってギスギスした感じになってしまったり、最悪のケースだと財産をめぐって裁判に、、、
なんてことにもなりかねません。

大切な家族の無用な争いを避けるため、遺言を残すことをおすすめします。

前のパートナーとの間に子がいる

前パートナーの子どもと後妻が対立してしまい
遺産分割協議がうまく進まない可能性があります。
争いにならないよう、遺言書でしっかり定めておくべきでしょう。

認知してない子どもがいる

生前に認知できなかった子どもを遺言により認知することができます。
遺言で認知することで、子どもに相続権を発生させることが出来ます。
※子どもが成人している場合、子の承諾が必要になり、子が胎児の場合、母親の承諾が必要となります。

パートナーと事実婚の場合、
 お世話になった方に財産を残したい場合

入籍していないパートナー、または友人には相続権がありません。
相続権がない方へ財産を残したい場合、遺言しておく必要があります。

遺言の種類

自筆証書遺言

遺言者が、ご自身で作成する遺言になります。
財産目録は自筆することを要せず、
パソコンやワープロ等で作成することも可能です。

手数料など費用もほとんど掛からず、全てご自身で作成できるお手軽な方法ですが、法律で決められた書き方でなければ無効になってしまいます。

現在は法務局での保管も可能となり紛失の恐れもなくなりました。また法務局で保管している場合、家庭裁判所での検認も不要となります。

ですが、公証人が内容を確認してくれる訳ではありません。
せっかく書いた遺言書が無効なものにならないよう、
当事務所がサポートさせて頂きます。

公正証書遺言

公証人及び証人2人以上立会いのもと
公証人によって作成される遺言になります。

自筆証書遺言に比べて、
手数料や公証人と予定を合わせたりお時間は要します。
ですが、専門家が作成するため不備の心配はなく、遺言内容の実現性が高い方法となります。

また遺言書は公証役場に保管されるので
紛失の恐れもなく、家庭裁判所への検認も不要です。

当事務所が文案の作成から公証役場との打合せ、作成当日お立合いまで
全てサポートいたします。

報酬

自筆証書遺言書作成

自筆証書遺言書作成45,000円~

※相続人の人数等で報酬金額が変動いたします。

上記料金に含まれるもの。

  • 文案の作成、内容修正

公正証書遺言作成

公正証書遺言作成110,000円~
※公証人役場へ支払う手数料、
証人の費用10,000円が別途必要となります。
相続人の人数等で報酬金額が変動いたします。

上記料金に含まれるもの。

  • 必要書類の取得
  • 財産目録の作成
  • 相続人関係説明図の作成
  • 文案の作成、内容修正
  • 公証役場との打合せ、作成当日立合い