建設業の許可とは

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き
工事の完成請け負う場合建設業許可が必要となります。(建設業法第3条)
※元請・下請、公共工事であるか民間工事であるかを問いません。

軽微な工事とは (税の金額を含む)

1⃣ 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
✓「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
✓「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

2⃣ 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

上記1⃣2⃣の場合、工事の完成負うのに建設業許可は不要となります。

許可要件・有効期限

許可要件は、下記の6つを書類より証明します。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 財産的な金銭的信用を有すること
  4. 誠実に契約を履行すること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 適切な社会保険に加入していること
  7. 建設業の営業を行う事務所を有すること

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の
当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。

引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、
有効期間の満了する日の 30 日前までに更新手続きをする必要があります。

大臣許可・知事許可

大臣許可2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合
国土交通大臣の許可が必要です。
知事許可1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
都道府県知事の許可が必要です。
※営業の区域又は建設工事を施工する区域についての制限等はありません。

特定建設業の許可

特定建設業許可発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、
下請代金の額が4,000 万円以上(建築工事業については6,000万円以上)
となる下請契約を締結することができます。
一般建設業許可特定建設業者以外。
※一般建設業者であっても特定建設業者ともに、
直接請け負う請負金額については制限はありません。

建設工事の種類と業種

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、
それぞれに応じ29の業種が法律に定められています。

土木一式工事業ガラス工事業
建築一式工事業塗装工事業
大工工事業防水工事業
左官工事業内装仕上工事業
とび・土工工事業機械器具設置工事業
石工事業熱絶縁工事業
屋根工事業電気通信工事業
電気工事業造園工事業
管工事業さく井工事業
タイル・れんが・ブロツク工事業建具工事業
鋼構造物工事業水道施設工事業
鉄筋工事業消防施設工事業
舗装工事業清掃施設工事業
しゆんせつ工事業解体工事業
板金工事業

報酬

建設業許可

新規申請 (知事・大臣)150,000円~
許可更新 (知事・大臣)60,000円~
別途下記手数料が必要となります。
新規申請(知)90,000円 (大)150,000円
許可更新(知)(大)50,000円

産業廃棄物
収集運搬業許可 

新規申請〔積替保管を除く〕95,000円~
別途手数料が必要となります。
新規申請81,000円