建設業の許可とは
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、
工事の完成請け負う場合建設業許可が必要となります。(建設業法第3条)
※元請・下請、公共工事であるか民間工事であるかを問いません。
軽微な工事とは (税の金額を含む)
1⃣ 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
✓「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
✓「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
2⃣ 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
上記1⃣2⃣の場合、工事の完成請負うのに建設業許可は不要となります。
許可要件・有効期限
許可要件は、下記の6つを書類より証明します。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 財産的な金銭的信用を有すること
- 誠実に契約を履行すること
- 欠格要件に該当しないこと
- 適切な社会保険に加入していること
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の
当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。
引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、
有効期間の満了する日の 30 日前までに更新手続きをする必要があります。
大臣許可・知事許可
大臣許可 | 2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合 国土交通大臣の許可が必要です。 |
知事許可 | 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合 都道府県知事の許可が必要です。 |
特定建設業の許可
特定建設業許可 | 発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、 下請代金の額が4,000 万円以上(建築工事業については6,000万円以上) となる下請契約を締結することができます。 |
一般建設業許可 | 特定建設業者以外。 |
直接請け負う請負金額については制限はありません。
建設工事の種類と業種
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、
それぞれに応じ29の業種が法律に定められています。
土木一式工事業 | ガラス工事業 |
建築一式工事業 | 塗装工事業 |
大工工事業 | 防水工事業 |
左官工事業 | 内装仕上工事業 |
とび・土工工事業 | 機械器具設置工事業 |
石工事業 | 熱絶縁工事業 |
屋根工事業 | 電気通信工事業 |
電気工事業 | 造園工事業 |
管工事業 | さく井工事業 |
タイル・れんが・ブロツク工事業 | 建具工事業 |
鋼構造物工事業 | 水道施設工事業 |
鉄筋工事業 | 消防施設工事業 |
舗装工事業 | 清掃施設工事業 |
しゆんせつ工事業 | 解体工事業 |
板金工事業 |
報酬
建設業許可
新規申請 (知事・大臣) | 150,000円~ |
許可更新 (知事・大臣) | 60,000円~ |
新規申請(知)90,000円 (大)150,000円
許可更新(知)(大)50,000円
産業廃棄物
収集運搬業許可
新規申請〔積替保管を除く〕 | 95,000円~ |
新規申請81,000円