
離婚協議書
協議離婚は夫婦で話し合い離婚に
合意し離婚届を提出することで成立します。
主な約束は夫婦の財産分与や慰謝料、
また未成年の子どもが夫婦間にいた場合、養育費、
親権や子どもの面会交流のことなど大事なことばかりです。
この大事な約束をを口頭でしただけは、
何の証拠も残りません。そのため、もしお相手に
知らないと言われてしまえば、そのことを証明するのが困難となり
不利な立場になってしまう可能性があります。
離婚協議書を作成し、お互いの権利義務を明確にすることで
不履行を防ぎ離婚後のトラブルを避けることが出来ます。
※当事者間で争いごとがあったり話し合いがまとまらない場合、
当事者の代理人となれる弁護士の業務となります。

協議書に含まれる内容
離婚公正証書の場合
- 離婚の合意があること
- 親権者と監護権者
- 子どもの養育費
- 子どもとの面会交流
- 離婚慰謝料
- 財産分与
- 住所変更等の通知義務
- 清算条項
- 強制執行認諾
離婚協議書の違い

離婚協議書
当事者で作成出来る、私文書となります。
お互いが合意していた離婚の内容を書面に残します。
公正証書に比べ費用は抑えれますし、慰謝料や養育費の
不払いがあった際には、証拠として主張することが出来ます。
しかし離婚協議書のみでは強制執行ができません。
そのため未払いを回収しようとする場合、一度裁判を経る必要があります。

離婚公正証書
公証人が作成する公文書となります。
公証人の手数料が掛かるので、離婚協議書と比べ
費用は掛かりますが、公正証書に❛❜強制執行認諾約款❛❜を
加えることにより、養育費等の金銭の支払いについて
不履行があったとき訴訟を経ずに強制執行をすることが可能になります。
離婚協議書と比べて、強い法的効力が認めらます。
離婚協議書
離婚協議書作成 | 45,000円 |
離婚公正証書
離婚公正証書作成 | 55,000円 |
証人の費用10,000円が別途必要となります。