大阪府でコンカフェやキャバクラを開業したいけど、許可の手続きって何から始めればいいの?

「風俗営業許可の手続きって、、、どうすればいいの?」

そんな疑問をお持ちの方に向けて、風俗営業許可の申請のおおまかな流れと必要書類をわかりやすく解説します。

そもそも風俗営業許可とは?

スナック・キャバクラ・ガールズバー(接待あり
雀荘・ポーカーバーなどを営業するには、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可が必要です。
(風営法や風適法などと呼ばれていたりします。)

1 人的要件(欠格事由)について

許可を申請するには、申請者本人が以下の欠格事由に該当しないことが必要です。
法人の場合は、役員全員が該当しないことが求められます。

  • 成年被後見人・被保佐人
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権していない方
  • 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、執行終了から5年を経過していない方
  • 風営法違反などで罰金刑に処せられ、執行終了から5年を経過していない方
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない方
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

一つでも該当する場合は許可を受けることができません。

2 物件を決める

許可が取れるかどうかは物件の場所に大きく左右されます。

✔学校・病院・図書館などの「保護対象施設」から一定距離があること。
 (大阪府では100m、施設が商業地域内にある場合は50m)が必要
✔用途地域(住居専用地域などは不可)の確認も必須です。

「スナックビルだから大丈夫」と思って契約するのは危険です。
実際には場所的な要件を満たしていないため、風俗営業許可が取得できないケースがあります。
契約前に、必ず許可が取れる場所か確認しましょう。

3 図面を作成する

申請には営業所の図面が必要です。
この図面が申請書類の中でも特に手間のかかる部分です。

・営業所の平面図
・照明・音響設備の配置図
・求積図(面積計算)
・フロア図
・周辺の地図

図面には許可申請用の書き方があり、実は図面の不備による差し戻しが最も多いポイントです。
ご自身で作成された図面が跳ね返され、改めてご依頼に至るケースも少なくありません。
許可取得(オープン)を急ぐ場合、最初から行政書士に依頼することをおすすめします。。

4 必要書類を準備する

申請に必要な書類は大きく分けて
「申請者・管理者に関する書類」と「営業所に関する書類」の2種類です。

申請者に関する書類

・住民票(本籍地記載・マイナンバー省略)
・身分証明書(本籍地の市区町村役所 により取得)
・ 誓約書

法人の場合は上記に加え、
定款・登記事項証明書役員全員分の住民票と身分証明証が必要になります。

管理者に関する書類
・管理者証明写真
・住民票(本籍地記載・マイナンバー省略)
・身分証明書(本籍地の市区町村発行)
・誓約書

営業所に関する書類

・営業所の平面図・求積図・照明音響図
・営業所の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書・使用承諾書)
・付近見取り図
・飲食店営業許可証の写し

5 察署へ申請する

書類が揃ったら、営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請します。

申請先:営業所所在地の管轄警察署
手数料:24,000円(大阪府)
審査期間(標準処理期間):申請から約45日

申請後、許可までの間に警察官による現地調査(実査)があります。
その際、図面と実際の営業所の内容が一致していることが確認されます。

6 許可証の交付・営業開始

審査が通ると許可証が交付されます。許可証を受け取ってから、はじめて営業を開始できます。

よくある失敗・注意点

❌ 物件を先に契約してしまう

場所の確認をせずに契約すると、許可が取れない物件だったというケースがあります。
必ず物件確定前に確認を。

❌ 図面が不正確

実際の寸法と図面が合っていないと、実査で指摘を受け許可までの期間が長くなることも、、、

❌ 書類の取得先を間違える

「身分証明書」は運転免許証ではなく、「本籍地の市区町村で発行する公的書類」です。
間違えやすいので注意してください。

❌ 営業形態の判断ミス

「接待」の定義は意外と広く、「よく耳にするカウンター越しだから風営の許可はいらない!」は、
接待の判断基準ではなく、カウンター越しのガールズバーでも「接待」とみなされる場合があります。

まとめ

風俗営業許可の申請は、書類の多さ・図面作成・場所の事前確認など、
初めての方には複雑に感じる手続きが多くあります。
「許可が必要なのかもわからない」という段階からご相談いただけます。
初回相談は30分無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

対応可能エリア

  • 【大阪府】
  • 堺市(堺東・翁橋・天神・深井・中百舌鳥・北花田・鳳・泉ヶ丘 など)
  • 大阪市(難波〈ミナミ〉・心斎橋・宗右衛門町・東心斎橋・北新地・梅田・西中島南方・京橋・天満 など)
  • 東大阪市(布施)
  • 八尾市(近鉄八尾)
  • 豊中市(庄内)
  • 吹田市(江坂)
  • 高槻市(高槻市駅周辺)
  • 枚方市(枚方市駅周辺)
  • 茨木市(阪急茨木市駅周辺)
  • 守口市・門真市
  • 松原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市
  • 高石市・泉大津市・和泉市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市 など
  • 【兵庫県】
  • 神戸市(三宮・元町)
  • 尼崎市
  • 西宮市
  • 伊丹市
  • 姫路市 など
  • 【奈良県】
  • 奈良市(新大宮・近鉄奈良駅周辺)
  • 橿原市(大和八木)
  • 大和高田市
  • 生駒市 など
  • 【和歌山県】
  • 橋本市 など
  • 和歌山市(アロチ・JR和歌山駅周辺)
  • 岩出市
  • 海南市

風営法に関する許可申請や各種届出は、大阪・兵庫・奈良・和歌山を中心に対応しております。

行政書士あゆみ法務事務所

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