
風俗営業許可
風俗営業許可とは、飲食店で接待行為を行う場合に必要な許可です。
まず風俗営業許可が取れる場所なのか、その他にも法律で定められている要件が
揃っているか調べる必要があります。申請書類には平面図や求積図の図面作成が必要だったり、
煩雑な書類が多いため自分で作成するには時間が掛かってしまいます。
万が一許可が取れなかった場合、報酬のお支払いは不要です。
お手続きは弊社にお任せください。
風俗営業許可
(社交飲食店)
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて
客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
(風営法第2条第1項第1号)
※「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により
客をもてなすことをいう。と定められています。
接待とは抽象的な表現ですが、
ひと昔前に噂で言われていたような対面だから接待に当たらない。
などの基準はなく、簡単に説明すると特定のお客様のそばでお話したり、カラオケしたりするなど、お客様と共にダーツなどの遊戯をしたり。が接待に当たる場合があります。
これからオープンするお店が、接待に当たる行為に該当
するのか分からない場合そのまま営業するには危険です。
許可が必要かの確認もお気軽にご相談ください。


深夜酒類提供営業届出
アルコール類の提供が中心となるお店で
営業時間が午前0時を超える場合必要な届け出となります。
居酒屋や、BAR等で0時以降も営業する場合は、
深夜営業許可の届出が必要となります。
こちらの届出は風俗営業許可とは、別のものとなるため
接待行為は出来ません。
報酬
風俗営業許可
(社交飲食店)
| 風俗営業許可申請 | 180,000円~ |
※警察へ支払う手数料25,000円が別途必要です。
店舗の大きさ等で金額が変動いたします。
上記料金には、書類の取得、図面作成などの
風俗営業許可申請に必要な業務が全て含まれております。
深夜酒類提供営業
| 深夜酒類提供営業届出 | 84,000円~ |
上記料金には、書類の取得、図面作成などの
深夜酒類提供営業届出に必要な業務が全て含まれております。
